
2025年、改正戸籍法により、戸籍に「ふりがな」が記載されることになります。
これまで戸籍には氏名の漢字のみが記載され、正式な読み方を公的に証明する手段がありませんでした。
しかし、今回の改正により、戸籍上で名前の読み方が明確になり、さまざまな手続きがスムーズになると期待されています。
そこで今回は、改正の概要や目的、今後のスケジュール、そしてふりがなを変更する場合の手続きについて詳しく解説します。
ふりがなが追加される改正戸籍法の概要
今回の戸籍法改正では、戸籍の氏名に「ふりがな」を付記することが新たに義務付けられました。
これにより、戸籍謄本や抄本に記載される氏名の横に、正式な読み仮名が記されることになります。
改正のポイントは次のとおりです。
- 新生児の戸籍登録時にふりがなを記載
子どもが生まれた際に戸籍を登録する際、正式なふりがなも同時に届け出る必要があります。 - 既存の戸籍についてもふりがなを登録
すでに戸籍に記載されている人についても、一定期間内に氏名のふりがなを届け出ることが求められます。 - ふりがなの変更手続き
誤記や改名などの理由により、ふりがなの変更を申請する仕組みが設けられます。
なぜ戸籍にふりがなをふるのか?
戸籍にふりがなを記載する目的には、主に以下のような理由があります。
公的な場面での氏名の読み間違いを防ぐ
これまで戸籍にはふりがながなかったため、役所や金融機関などで氏名の読み方を証明する手段がなく、読み方を巡るトラブルが発生することがありました。
ふりがなの記載により、こうした問題が解消されます。
行政手続きの効率化とDXの推進
住民票や運転免許証、パスポートなどの公的書類では、氏名のふりがなが求められる場面が増えています。ふりがなが戸籍に明記されることで、これらの手続きがスムーズになります。
さらに、マイナンバーカードとのデータ連携を円滑にし、行政サービスのデジタル化(DX化)を推進する狙いもあります。
これにより、オンライン手続きの利便性向上や、より迅速な行政処理が期待されています。
外国人とのコミュニケーションを円滑に
近年、外国人の在留者が増えており、日本の氏名の読み方が分からず困るケースが増えています。
ふりがなが戸籍に記載されることで、日本語に不慣れな人々にとっても分かりやすくなります。
戸籍にふりがなを追加|今後のスケジュール

2025年5月26日より、戸籍に氏名のふりがなを記載する制度が開始されます。
では、わたしたちはどのような手続きをすればよいのでしょうか?
その流れは次の通りです。
- ①本籍地の市区町村からの通知を確認
本籍地の市区町村から、戸籍に記載される予定の氏名のふりがなが通知されます。 もし違うふりがなが記載されていた場合は、②の届出を行ってください。
※届出をしない場合、2026年5月26日以降に、この通知のフリガナがそのまま戸籍に記載されます。 - ②氏名のふりがなの届出
2026年5月25日まで、氏名のふりがなの届出を行うことができます。
①の通知のふりがなが誤っている場合は必ず届出をしてください。
通知のふりがなが正しい場合は、届出をしなくてもOKです。
ただ、もし早く戸籍にふりがなを記載してほしい方は届出を行うことができます。 - ラベル③市区町村が氏名のふりがなを登録
2026年5月26日以降、本籍地の市区町村がふりがなを登録します。
※①の通知のままのふりがなについては、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。しかし、届出を行った後にふりがなを変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
登録されたふりがなを変更するためには
万が一、戸籍登録後に明らかな誤記や改名などでふりがなを変更したい場合は、家庭裁判所の許可を得たうえで市区町村の窓口に届出を行うことになります。
まとめ
今回は、ふりがなが追加されることになる改正戸籍法の概要と、今後のスケジュールについて解説しました。
個人的には、「おしゃれな読みを当てた名前」だったり、「同じ漢字で読み方が何個もある名前」にふりがながついていると助かります。
ただ、全国民のふりがなを一斉に登録していくことになるので、登録ミスや漏れによる混乱が無いように願っています。
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