
近年、相続税の負担を軽減するために生前贈与を活用する方が増えています。
しかし、2024年の税制改正により、生前贈与のルールが大きく変わりました。
法定相続人(子や配偶者)への生前贈与は「3年持ち戻し」から「7年持ち戻し」に延長され、相続時に加算されてしまう期間が長くなったため、節税メリットが薄れてしまったのです。
しかし、この改正によって、「孫」や「子の配偶者」への生前贈与が有効な節税対策として改めて注目されるようになりました。
「孫」や「子の配偶者」は法定相続人ではないため、「7年持ち戻し」の対象外となり、うまく活用すれば相続税の負担を大幅に軽減できる可能性があります。
そこで、本記事では、「孫」や「子の配偶者」への生前贈与がなぜ有利なのか、そのメリットと具体的な手続き、さらに注意すべきポイントについて詳しく解説します。
【相続税対策】生前贈与の7年持ち戻しを回避!「孫」や「子の配偶者」への生前贈与のメリット
7年持ち戻しの対象外
令和6年(2024年)から、相続税の生前贈与加算が「3年」から「7年」に延長されました。
しかし、この持ち戻し規定は「法定相続人」に対する贈与が対象となります。
そのため、法定相続人ではない「孫」や「子の配偶者」への贈与は、7年持ち戻しの対象外となり、相続税の課税対象から外れます。(※一部例外あり。後述します)
相続財産の圧縮が可能
相続税は、一定額以上の財産を持つと高額になることが多いため、生前贈与によって財産を減らしておくことで、相続税の負担を軽減できます。
「孫」や「子の配偶者」に財産を移しておけば、相続時の財産総額を減らすことができるため、相続税対策として有効です。
孫に直接財産を渡せる
通常、財産は「親 → 子 → 孫」の順で受け継がれるため、「子」の相続時にも相続税が発生します。
しかし、生前贈与によって「孫」に直接財産を移せば、1回分の相続税を節約することができます。
特例贈与の活用が可能
「孫」や「子の配偶者」への贈与には、以下の特例を活用することができます。
- 住宅取得資金の贈与特例(一定の条件を満たせば、最大1,000万円まで非課税)
- 教育資金の一括贈与特例(最大1,500万円まで非課税)
- 結婚・子育て資金の贈与特例(最大1,000万円まで非課税)
これらの制度をうまく利用すれば、非課税枠を活かしながら財産を移転できます。
なお、「教育資金の一括贈与特例」については、こちら↓のブログで活用方法を詳しく書いていますので、合わせてご覧ください。
【相続税対策】生前贈与の7年持ち戻しを回避!「孫」や「子の配偶者」への生前贈与の手続き上の注意点
贈与契約書を作成する
口頭での贈与も法律上は有効ですが、税務署に「本当に贈与が成立していたのか?」と疑われる可能性があります。
また、他の相続人から、「孫への贈与とは名ばかりで親のものだ」などと主張され、遺産相続で揉める可能性もあります。
そこで、贈与契約書を作成し、贈与の意思を明確にすることが大切です。
贈与契約書には以下の項目を記載しましょう。
- 贈与者(財産を渡す人)
- 受贈者(財産をもらう人)
- 贈与する財産の内容
- 贈与の日付
- 贈与者、受贈者の署名・押印
現金は振込で贈与する
現金の贈与の方法として「手渡し」と「振込」が考えられますが、振込の方が確実な証拠になります。 手渡しの場合、税務調査で「本当に贈与が行われたのか?」と疑われる可能性があるため、銀行振込を利用して記録を残すことをおすすめします。
贈与税の申告を適切に行う
贈与額が110万円を超える場合は、贈与税の申告が必要 です。申告漏れがあると、後から税務署に指摘され、追徴課税を受けることもあります。
特に、「孫」や「子の配偶者」への贈与は「相続税2割加算」の影響があるため、税額計算を慎重に行いましょう。
「名義預金」とみなされないようにする
贈与を受けた「孫」や「子の配偶者」が、実際にはお金を自由に使えず、通帳や印鑑を「贈与者」や「子」が管理していると、「名義預金」と判断され、相続財産として扱われる可能性があります。
受贈者自身が管理・使用できる状態にしておくことが重要です。
定額贈与とみなされないようにする
毎年同じ金額を贈与していると、「初めから複数年に分けて贈与するつもりだった」と判断され、一括贈与と見なされるリスクがあります。定額贈与と疑われないために、以下の点に注意しましょう。
- 毎年、異なる日付、異なる金額で贈与する
- 毎回贈与契約書を作成する
なお、定額贈与の注意点については、こちら↓のブログで年間110万円の暦年贈与のポイントとして詳しく書いていますので、合わせてご覧ください。
遺言書で「孫」や「子の配偶者」に遺贈すると、生前贈与加算の対象になる
遺言書で相続財産を「孫」や「子の配偶者」に遺贈した場合は、生前贈与した分が7年持ち戻しの対象となってしまいます。
しかもこの場合、相続税は2割増しとなってしまいますのでご注意ください。
まとめ|相続対策のことなら行政書士宮下太陽事務所におまかせください!
孫や子の配偶者への生前贈与は、相続財産の圧縮や7年持ち戻しの回避といったメリットがあり、賢く活用すれば相続税対策として非常に有効です。
しかし、適切な手続きを行わないと、贈与税の申告漏れや相続税の課税逃れの問題が発生する可能性がありますので、税理士と相談しながら最適な方法を検討していくことをおすすめします。
さて、行政書士 宮下太陽事務所は、埼玉県久喜市とその周辺エリアを中心に、遺言・相続・後見などに関する様々なサービスを提供しています。
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