
建設業許可を取得するためには、「経営業務の管理責任者」の要件を満たす人を常勤役員等にする必要があります。
では、「経営業務の管理責任者」はどのような人がなれるのでしょうか?
そこで今回は、「経営業務の管理責任者の要件」、「要件を証明するための必要資料」について詳しく解説します。
- 経営業務の管理責任者の要件
- 要件を証明するための必要資料
【注意事項】
※埼玉県の建設業許可手続きを例として「建設業許可の要件を証明するための必要書類や判断基準」を解説しています。
「必要書類」や「許可要件の判断基準」については、都道府県ごとにルールが異なりますので、手続きの際には申請先の都道府県の手引きを参照し、窓口にご確認いただきますようお願いいたします。
建設業許可に必要な「経営業務の管理責任者」の要件
建設業許可の「経営業務の管理責任者」の要件をクリアするには、次のいずれかを満たす「常勤役員等(法人は役員など、個人事業主は本人または支配人)」が必要になります。
(A)一定の経営業務の管理経験等があること
(B)一定の経験があり、かつ、一定の要件を満たす補佐者を置くこと
(A)、(B)の条件についてそれぞれ詳しく解説します。
(A)一定の経営業務の管理経験等があること
建設業で、次のいずれかの経験が必要です。
(ア)「法人の役員等(役員、支配人、支店長、営業所長など)」または「個人事業主」を経験していること(5年以上)
(イ)「役員等に準ずる地位(執行役員など、対外的に責任を持つ地位)」として、次のいずれかの経験をしていること
①経営業務の執行など、建設業の経営について総合的な管理をする業務(5年以上)
②経営業務の管理責任者を補助する業務(6年以上)
(B)一定の経験があり、かつ、一定の要件を満たす補佐者を置くこと
、常勤役員等が次の「(ア)一定の経験」と「(イ)補佐者を置くこと」を両方満たしていることが必要です。
①建設業で、「役員等」または「役員等に次ぐ地位(財務管理、労務管理、業務管理の担当)」を経験していること(5年以上)
※「役員等」の2年以上の経験必須。「役員等に次ぐ地位」の経験だけでは×
②「建設業&他の事業」と合わせて5年以上役員等を経験していること
※「建設業の役員」で2年以上の経験必須。「他の事業の役員経験」だけでは×
申請会社(個人事業)で、建設業に関して次の業務経験を持つ補助者がいること
①5年以上の「財務管理」
②5年以上の「労務管理」
③5年以上の「業務運営」
※たとえば①、②、③を全て満たす人であれば、補助者は1名でもOK
【注意!】「役員」以外での要件クリアはとても難しい。。。
「経営業務の管理責任者」の要件をクリアするためには上記(A)、(B)のいずれかの要件をクリアする必要があります。
ただし、要件クリアの難易度でいうと、「役員(取締役や理事など)」以外は非常に難しいというのが現実です。
なぜかというと、要件をクリアしていることを証明するための書類が全く異なってくるからです。
「役員(取締役や理事など)」は、「会社の登記簿」があれば経験を証明できます。「役員」が経営に携わっていることが明白で、しかも会社の登記簿に記載される就任期間から経験年数がわかるからです。
一方、役員以外の地位では、その地位がどのような権限を持っているのか、就任期間がどれくらいなのかを「公的」に「客観的」に証明できる資料がないのです。(令3条使用人を除く)
そのため、たとえば埼玉県では、役員以外の地位を証明するために「組織図」「職務権限規程」「取締役会規程」「(就任を決議した)取締役会議事録)」などのさまざまな社内資料を求められます。
これらの社内制度や書類を完璧に整えている会社はほとんどないため、役員以外の地位で条件をクリアすることは非常に難しいのです。。。
【埼玉県】「経営業務の管理責任者」の要件を証明するための必要資料
では、「経営業務の管理責任者」の要件をクリアしていることを証明するために、埼玉県で必要な資料について説明します。
必要な資料は、経験した会社(個人事業)の、次の違いにより変わってきます。
✅建設業許可業者か、そうでないか
✅法人の役員、支配人などの「登記簿に載っている地位」または「個人事業主」か、そうでないか
それぞれについて説明します。
【必要書類を分けるポイント①】建設業許可業者かどうか
経営管理者の経験を積んだのが「建設業許可業者かどうか」により、必要書類は次のように変わります。
事業者 | ポイント | 書類例 |
---|---|---|
許可業者 | 証明したい期間、建設業許可業者だったことがわかる書類 | 許可通知書写し等 |
許可業者以外 | 証明したい期間の工事実績を確認できる書類を提示 | ・一式工事…契約書原本 ・専門工事…「契約書、請求書、注文書等(コピー可)」と「工事に対応する入金がわかる預金通帳(原本)」 |
【建設業許可以外の場合】工事実績を証明するポイント
上記の通り、建設業許可業者以外の場合は証明したい期間の工事実績を示す必要があります。
たとえば、取締役として5年間の経験がある方は、役員に就任していた5年間の間はずっと建設業を営んでいたことを証明するために、対象期間5年分の証明資料を提出する必要があるのです。
この証明資料の件数について、埼玉県では次のように定めています。
①確認資料は証明しようとする期間の全てを含むこと
②「確認資料の年月」と「次の確認資料の年月」までの「間隔が四半期(3か月)未満」であれば、間の資料の提示を省略することができる
③工期が複数月にわたる場合は、工期の月数で確認する(工期の月未満は切り上げ)
この中で特に大切なのは②です。
「埼玉県の建設業許可の手引き」には、工事実績期間として認められる例と認められない例が載っていますのでご紹介します。




「✖」の事例のように、3か月以上の間隔が空いている期間がある場合、その期間は工事実績として認められないので、足りない期間分の実績を増やす必要があります。
【必要書類を分けるポイント②】法人の役員、支配人などの「登記簿に載っている地位」または「個人事業主」か、そうでないか
経営管理者としての経験を積んだ時の役職の違いにより、必要書類は次のように変わります。
地位 | ポイント | 書類例 |
---|---|---|
法人の登記簿に載っている地位 | 法人の役員などとして在籍していたことが確認できること | 履歴事項全部証明書 (場合により閉鎖事項全部証明書など追加) |
個人事業主 | 事業主として営業していたことが確認できること | 「証明期間中全ての所得税確定申告書控(写し可)」 または 「所得証明書(原本)」 |
令3条使用人 | 施行令第3条に定める使用人だったことが確認できること | 「在職期間内の許可申請書の副本」 または 「施行令第3条の使用人の新任及び退任の変更届出書の副本」 |
それ以外 | それぞれ証明したい地位にあったことや、その地位が建設業に関する役職であったことが確認できること | 【証明資料の例】 ・組織図 ・業務分掌規程 ・定款 ・執行役員規程 ・取締役会規則 ・取締役会議事録 ・人事発令 などなど・・・ |
上の表の証明資料の数でわかる通り、「役員」「個人事業主」「令3条使用人」以外の地位で経営管理経験を証明するときは、非常に多くの資料を求められることになります。
まとめ|埼玉県の建設業許可のことなら行政書士宮下太陽事務所へ!
「経営業務の管理責任者の要件」、「要件を証明するための必要資料」について解説しました。
経営業務の管理責任者の要件はとても複雑で、証明するために必要な資料もたくさんあります。
自分たちが「経営業務の管理責任者」の要件をクリアできているか確認したい時は、手続きの専門家である行政書士のサポートを受けることをおすすめします。
行政書士宮下太陽事務所は埼玉県久喜市に拠点を構え、埼玉県内はもちろん、隣接する都県にも対応可能な行政書士として、建設業の許可申請や関連業務をサポートしています。
建設業許可の取得でお悩みなら、ぜひ当事務所にお問い合わせください。
初回相談無料ですので、ぜひお気軽にご相談ください!
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