
建設業許可を取得、維持するためには、各営業所に「営業所技術者等(専任技術者)」を配置することが求められます。
「営業所技術者等(専任技術者)」とは、建設工事の施工に必要な技術力を備えた者であり、工事の品質や安全を確保するために重要な役割を果たします。
では、「営業所技術者等(専任技術者)」はどのような人がなれるのでしょうか?
そこで今回は、「営業所技術者等(専任技術者)の要件」、「要件を証明するための必要資料」について詳しく解説します。
- 営業所技術者等(専任技術者)の要件
- 要件を証明するための必要資料
【注意事項】
※埼玉県の建設業許可手続きを例として「建設業許可の要件を証明するための必要書類や判断基準」を解説しています。
「必要書類」や「許可要件の判断基準」については、都道府県ごとにルールが異なりますので、手続きの際には申請先の都道府県の手引きを参照し、窓口にご確認いただきますようお願いいたします。
営業所技術者等(専任技術者)の要件
営業所技術者等(専任技術者)となるためには、以下の要件を満たす必要があります。
営業所技術者等(専任技術者)の配置基準
営業所技術者等(専任技術者)は、各営業所において常勤で勤務しなければなりません。他の営業所との兼務は認められず、以下の要件を満たす必要があります。
- その営業所に常時勤務していること(他の営業所との兼務は不可)
- 名義貸しや、常識上通勤不可能なものでないこと(実際に業務に従事していること)
- 管理建築士や宅地建物取引士など、他の法令で専任性を求められる地位と兼任していないこと(同一業者、同一営業所の場合は兼任OK)
- 同一業者、同一営業所なら、2業種以上の営業所技術者等(専任技術者)との兼務や、営業所長などの兼務OK
営業所技術者等(専任技術者)の資格・学歴・実務経験要件
営業所技術者等(専任技術者)になるためには、次のいずれかの資格・学歴・実務経験を満たす必要があります。
1. 資格を有する者または登録基幹技能者講習を修了した者
一定の資格を持つ人や、登録基幹技能者講習を修了した人は、営業所技術者等(専任技術者)になることができます。
対象となる資格について、下記にほんの一部をご紹介します。
詳細は「埼玉県の建設業許可の手引き」表4-1、4-2をご確認ください。
許可業種 | 必要な資格(例) |
---|---|
一般建設業 | 施工管理技士(1級・2級)、建築士(1級・2級)、その他業種ごとの指定資格 |
特定建設業 | 1級施工管理技士、1級建築士、その他業種ごとの指定資格 |
※「第二種電気工事士」など、表4の中には資格取得後に所定の実務経験が必要になるものもあるのでご注意ください。
2. 実務経験を有する者
資格を持たない場合でも、次の条件を満たすことで専任技術者として認められます。
許可業種 | 実務経験年数 |
---|---|
一般建設業 | 10年以上の実務経験 |
※電気工事及び消防施設工事については、実務経験だけで専任技術者になることはできず、電気工事士法、消防法等により電気工事士免状及び消防設備士免状等の交付を受けた者等である必要があります。
指定学科を修めたり、検定試験に合格したもの者は、10年より少ない実務経験年数で専任技術者になれる
建設業に関連する所定の学科を卒業していたり、所定の検定試験に合格している場合、実務経験年数の要件が緩和されます。
例えば下記のように年数が短縮されます。
詳細は「埼玉県の建設業許可の手引き」表2、3-1、3-2をご確認ください。
学歴 | 実務経験年数 |
---|---|
大学 or 高等専門学校卒業(指定学科履修) | 3年以上 |
専修学校専修過程卒業(指定学科履修) | 5年以上(専門士 or 高度専門士は3年以上) |
高校 or 中等教育学校卒業(指定学科履修) | 5年以上 |
旧専門学校卒業程度検定合格(指定学科履修) | 3年以上 |
旧実業学校卒業程度検定合格(指定学科履修) | 5年以上 |
3. その他
上記の他、国土交通大臣が個別に認定した場合や、指導監督的実務経験を有する者(特定建設業)は専任技術者になることができますが、かなり特殊な事例となります。
【埼玉県】営業所技術者等(専任技術者)の要件を証明するための必要資料
では、「営業所技術者等(専任技術者)」の要件をクリアしていることを証明するために、埼玉県で必要な資料について説明します。
1.常勤性の証明に必要な資料
「営業所技術者等(専任技術者)」は「常勤」であることが求められています。
そこで、常勤性を証明する資料として、埼玉県では、次の書類を求められます。
✅健康保険被保険者証の写し
⇓※今後、健康保険被保険者証が発行されなくなったら・・・
✅健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写し or 民税特別徴収税額通知書の写し
2.資格の証明に必要な資料
「資格を有する者」または「登録基幹技能者講習を修了した者」は、その「資格証明書」を求められます。
3.実務経験の証明に必要な資料
営業所技術者等(専任技術者)の実務経験の証明に必要な資料は、所属している、または所属していた会社(個人事業)の、次の違いにより変わってきます。
✅対象業種の建設業許可業者か、そうでないか
✅法人の役員、支配人などの「登記簿に載っている地位」または「個人事業主」か、そうでないか
それぞれについて説明します。
【必要書類を分けるポイント①】対象業種の建設業許可業者かどうか
所属している、または所属していた会社(個人事業)が「対象業種の建設業許可業者かどうか」により、必要書類は次のように変わります。
事業者 | ポイント | 書類例 |
---|---|---|
対象業種の許可業者 | 証明したい期間、建設業許可業者だったことがわかる書類 | 許可通知書写し等 |
対象業種の許可業者以外 | 証明したい期間の工事実績を確認できる書類を提示 | ・一式工事…契約書原本 ・専門工事…「契約書、請求書、注文書等(コピー可)」と「工事に対応する入金がわかる預金通帳(原本)」 |
【建設業許可以外の場合】工事実績を証明するポイント
上記の通り、対象業種の建設業許可業者以外の場合は、証明したい期間の工事実績を示す必要があります。
たとえば、大学の建築学科を卒業後に建築工事の会社で3年間の実務経験がある方は、会社に所属して3年間ずっと建築工事に従事していたことを証明するために、対象期間3年分の証明資料を提出する必要があるのです。
この証明資料の件数について、埼玉県では次のように定めています。
①確認資料は証明しようとする期間の全てを含むこと
②「確認資料の年月」と「次の確認資料の年月」までの「間隔が四半期(3か月)未満」であれば、間の資料の提示を省略することができる
③工期が複数月にわたる場合は、工期の月数で確認する(工期の月未満は切り上げ)
この中で特に大切なのは②です。
「埼玉県の建設業許可の手引き」には、工事実績期間として認められる例と認められない例が載っていますのでご紹介します。




「✖」の事例のように、3か月以上の間隔が空いている期間がある場合、その期間は工事実績として認められないので、足りない期間分の実績を増やす必要があります。
【必要書類を分けるポイント②】法人の役員、支配人などの「登記簿に載っている地位」または「個人事業主」か、そうでないか
所属している、または所属していた会社での役職の違い、または個人事業者かどうかにより、必要書類は次のように変わります。
地位 | ポイント | 書類例 |
---|---|---|
法人の登記簿に載っている地位 | 法人の役員などとして在籍していたことが確認できること | 履歴事項全部証明書 (場合により閉鎖事項全部証明書など追加) |
個人事業主 | 不要 | |
それ以外 | 会社に在籍していたことが確認できること | 「厚生年金被保険者記録照会回答票」 または 「雇用保険の被保険者資格の取得手続きが行われたことをハローワークが証明する書類」など |
まとめ|埼玉県の建設業許可のことなら行政書士宮下太陽事務所へ!
「営業所技術者等(専任技術者)の要件」、「要件を証明するための必要資料」について解説しました。
営業所技術者等(専任技術者)の要件はとても複雑で、証明するために必要な資料もたくさんあります。
自分たちが「営業所技術者等(専任技術者)の要件」の要件をクリアできているか確認したい時は、手続きの専門家である行政書士のサポートを受けることをおすすめします。
行政書士宮下太陽事務所は埼玉県久喜市に拠点を構え、埼玉県内はもちろん、隣接する都県にも対応可能な行政書士として、建設業の許可申請や関連業務をサポートしています。
建設業許可の取得でお悩みなら、ぜひ当事務所にお問い合わせください。
初回相談無料ですので、ぜひお気軽にご相談ください!
参考HP
埼玉県 建設業許可申請の手引き・様式集
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