
令和7年2月、埼玉県の『建設業許可に関する手引き』が改訂されました。
今回は、令和7年2月改訂の主な変更点について解説いたします。
埼玉県の建設業許可手続きの主な変更点【令和7年2月】
令和7年2月の主な変更は以下の3点です。
- 「専任技術者」から「営業所技術者等」への呼称変更
- 特定建設業許可が必要となる工事金額の引き上げ
- 健康保険証の新規発行停止に伴う常勤性確認方法の変更
それぞれの改訂について解説します。
「専任技術者」から「営業所技術者等」への呼称変更
これまでの「専任技術者」の呼称が、「営業所技術者等」に変更されました。
呼称が変わったことで、申請時の書類や届出書類の様式が変更されていますので、今後の手続きの際には注意が必要です。
特定建設業許可条件となる工事金額の引き上げ
特定建設業の許可が必要となる工事金額が引き上げられました。
【改定前】
発注者から直接請け負った工事のうち、下請に出す金額が 4,500万円以上(建築一式工事は7,000万円以上) の場合、特定建設業の許可が必要

【改定後】
発注者から直接請け負った工事のうち、下請に出す金額が 5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上) の場合、特定建設業の許可が必要
これにより、特定建設業の許可手続きをしなくても済む企業が増える見込みです。
また、特定建設業許可の工事金額基準が引き上げられたことに伴い、主任技術者・監理技術者の設置条件、専任要件となる工事金額基準も変更となっています。
役員や技術者の常勤性確認方法の変更
役員や営業所技術者等の常勤性を確認する方法について、令和6年12月2日以降の健康保険証の新規発行が行われないことを踏まえ、確認資料が変更されました。
これまで健康保険被保険者証の写しが主要な常勤確認資料とされていましたが、今お持ちの健康保険被保険者証の有効期限が満了したら、今後は以下の書類を代替書類として提出することになります。
健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写し
または
住民税特別徴収税額通知書の写し
また、2つ以上の事業所に勤務している被保険者 の場合、追加の確認書類を求められることがあります。
まとめ
今回の手引きの改訂では、主に以下の変更がありました。
- 「専任技術者」から「営業所技術者等」への呼称変更
- 特定建設業許可が必要となる工事金額の引き上げ
- 健康保険証の新規発行停止に伴う常勤性確認方法の変更
これらの変更点に対応するため、建設業者の皆様は今後の申請や届出の際に注意が必要です。
さて、行政書士宮下太陽事務所では、埼玉県久喜市周辺エリアを中心に、埼玉県内と近隣都県を対象に建設業許可業者様向けの様々なサービスを提供しています。
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【参考】埼玉県HP ⇓
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