生命保険。
いざという時、残された家族のために契約している方は多いと思います。
そして、生命保険が実は「相続」の時にとても便利な役割を果たしてくれること、ご存じですか?
今回は、生命保険が「相続」の時にどんな風に役に立つのか、具体的にご紹介します。
生命保険は相続税の「非課税枠」がある
被相続人(死亡した人)の死亡時に遺族が受け取る生命保険の保険金は、相続税の計算の基礎となる「相続財産」になります。
(※保険料を支払っていたのが被相続人であることが条件です)
ただし、生命保険には、次の計算式の金額までは相続財産にしなくて良いという「非課税枠」があります。
非課税枠=500万円×法定相続人の数
生命保険の「非課税枠」は、相続税の「基礎控除額」とは別ものなので、生命保険に入っていた方が相続税を安く抑えることができます。
生命保険は遺産分割の対象にならない
相続財産は、通常は「遺言」または「遺産分割協議」によって、誰が相続するかを話し合って決める必要があります。
誰かが納得しなければ相続手続きができず、いつまでも財産を受け取れないというリスクがあるのです。
しかし、生命保険の保険金は、「受取人固有の財産」と考えられています。
そのため、生命保険の受取人は、ほかの相続人と話し合いをしなくても保険金を受け取ることができるのです。
たとえ他の財産の相続が揉めていても、保険金だけは先に受け取ることができます。
被相続人にとっても、本当に自分が財産を渡したいと思う人に、確実に財産を残すことができるというメリットがあります。
家族が揉める可能性が高いと心配な方は、生命保険の活用をおすすめします。
すぐに保険金を受け取れるので、葬儀費用や納税資金などの確保に役立つ
相続の時に困ること。
それは、「預金口座の凍結」です。
被相続人が死亡すると、本人の預金は凍結され、簡単には引き出すことができなくなります。
もし遺産分割協議が終わらなければ、いつまでもお金を引き出すことができません。
葬儀にかかるお金や税金の支払い、相続人同士のお金の精算(不動産を相続した人とそうでない人のお金の調整)など、被相続人の預金をあてにできずに困ってしまうケースがよくあります。
しかし、生命保険金については、申請してから比較的短期間で保険金を受け取ることができます。
生命保険はもろもろの資金の確保の意味でも、とても役に立つのです。
【注意!】恩恵が受けられない生命保険の入り方
ここで気を付けていただきたい点が1つ。
保険金の受取人は「子」にすべき!
ということです。
受取人「配偶者」は、「配偶者控除」と重複してメリットが消される可能性大
保険金の受取人って、大抵は「配偶者」にしていると思います。
しかし、配偶者には相続財産が最低1億6000万円までは相続税が非課税という特別ルールがあります。
ほとんどのご家庭ではこの特別ルールでカバーできますので、配偶者に生命保険の非課税枠を適用しようと思っても、元から相続税0円なので意味がないことになってしまいます。
受取人「孫」はデメリットだらけ
続いて、受取人を「孫」にしているパターンもあるかと思います。
しかし、孫を受取人にすると、次の通り税金上のデメリットが発生してしまいますので、相続対策の目線では絶対に避けるべきです。
- 生命保険の「非課税枠」が無くなる
生命保険の非課税枠「500万円×法定相続人の数」は、受取人が「法定相続人」の場合だけです。
代襲相続人や養子縁組をした以外の孫を受取人に指定すると、この非課税枠が使えなくなってしまいます。 - 生前贈与の3年(or7年)内加算の対象になってしまう
孫が受け取ったものは生前贈与と同様に、過去3年(7年)内に贈与したものは相続税の計算対象として加算されます。 - 相続税率が高くなる
加えて、法定相続人以外の孫が相続した財産は、相続税率が通常より2割高くなってしまいます。
まとめ
生命保険には相続のときに役に立つメリットがたくさんあります。
相続税の負担軽減、トラブルの防止、資金の確保などに役立ちます。
ぜひ生命保険を有効活用して、相続に備えましょう。
でも、どんな保険にすればいいのかよくわからない。。。
当事務所では「生命保険会社のご紹介」もしております。
生命保険でお悩みのことがありましたら、お気軽にご相談くださいね。
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