相続の中で、やり方次第で税金の金額が何倍も変わってしまうもの。
それが「宅地」です。
宅地を相続するときは、「誰がどのように相続するか」がとても重要になります。
なぜなら、宅地には「小規模宅地の特例」という、相続税を大幅に減額できる特別ルールがあるからです。
小規模宅地の特例の恩恵を受けられたはずなのに、要件を知らなかったばかりに多額の相続税を払うことになってしまった。。。
こんなことにならないよう、「自宅や事務所の土地をお持ちの方、または相続する可能性がある方」は絶対に確認しておいてくださいね!
【小規模宅地の特例】について
【小規模宅地の特例】とはどのような制度なのか、以下で具体的に説明します。
【小規模宅地の特例】の趣旨
まず、【小規模宅地の特例】という制度の趣旨について説明します。
亡くなった人(被相続人)が持っていた宅地で、自宅や事業に使用していたもの。
これは、残された家族の生活を支える大切な財産です。
この大切な宅地を、通常の相続税の計算方法で計算をすると税金が高額になってしまい、宅地を売却しなければ相続税を支払えなくなってしまう事態が発生しかねません。
なので、一定の要件を満たす宅地等については最大80%まで評価額を下げて、相続税を安くしてあげることで、残された家族が家に住み続けたり、事業を続けられるようにと考えられた制度です。
【小規模宅地等の特例】の対象となる土地と特例を受けられる要件は?
【小規模宅地等の特例】の対象となる宅地等と、それぞれ特例を受けられる要件は以下のようになります。
種類 | 土地の用途 | 適用要件 |
特定居住用宅地等 | 自宅として使っていた宅地 | ・配偶者が相続すること ・同居していた相続人が相続すること ・配偶者や同居人がいない場合に、相続前の3年間借家住まいの相続人が取得すること【家なき子特例】 |
特定事業用宅地等 | 事業(貸付用を除く)として使っていた宅地 | ・相続税の申告期限まで土地を保有し、事業を営んでいること |
貸付事業用宅地等 | 貸地又は貸家など貸付用としていた宅地 | ・相続開始前から土地を3年以上貸付していること ・相続税の申告期限まで貸付していること |
※「特定事業用宅地等」にはもう少し細かい要件があったり、「特定同族会社事業用宅地等」という似たような土地がありますが、細かい話なのでこのブログでは割愛します。
「自宅の土地」で適用を受けられる要件は?
上記のうち、最も関係する人が多い自宅の土地、上記の「特定居住用宅地等」の要件について詳しく解説します。
配偶者
亡くなった方の配偶者は、無条件で特例を受けられます。
同居親族
相続発生時(死亡時)に被相続人と同居していた親族は特例を受けられます。
ここで注意すべきは、「同居」の定義です。
「同居」とは、「実際に一緒に住んでいること」を言います。たとえば、住民票が一緒であったとしても、同居の実態がなければ特例は使えません。
なお、生前の同居期間については制約がありません。
亡くなる直前、たとえ亡くなる1日前から同居を始めたとしても、特例は適用されます。
ただし、相続後の期間には条件があります。
相続後、相続税の申告期限(相続開始後10カ月)まで土地を所有して、自宅に住み続ける必要があります。相続したからといってすぐに家を出てしまうと、特例を受けることはできません。
同居親族以外【家なき子特例】
配偶者や同居親族以外の親族が【小規模宅地の特例】の恩恵を受けられる制度として、俗に【家なき子特例】と言われるものがあります。【家なき子特例】を受ける要件を次のようなものになります。
- 配偶者や同居相続人がいないこと
- 取得した親族が相続開始前3年以内に、持ち家(取得者やその配偶者・3親等内の親族・同族会社等の持ち家)に住んだことがないこと
- 対象の家屋を過去に所有したことがないこと
- 申告期限まで引き続きその宅地等を所有していること
【小規模宅地等の特例】はどのくらいお得になるの?
【小規模宅地等の特例】を受けられる土地の面積と減額してもらえる割合は次の通りになります。
種類 | 限度面積 | 減額割合 |
特定居住用宅地等 | 330㎡ | 80% |
特定事業用宅地等 | 400㎡ | 80% |
貸付事業用宅地等 | 200㎡ | 50% |
このように、自宅の土地だったら最大で80%も評価額から減額してもらうことができるのです!
※重要!【小規模宅地の特例】を受けられる準備を!
上記のように、【小規模宅地の特例】は相続税の節税に大きな効果をもたらします。
ただし、そのためには上記にあげた要件を満たす必要があります。
評価額の高い土地を所有しているのに、配偶者がいなくて相続人の子供等が誰も親と同居していない場合は要注意です。
「家なき子特例を使えるか?」、「生前中に同居できる人はいないか?」など、特例の適用を受けられる可能性を十分に検討してください!
【小規模宅地の特例】の注意点
【小規模宅地の特例】の注意点についても解説します。
相続税申告が必要
【小規模宅地等の特例】を受けるためには、相続税の申告書の提出が必要になります。
※そもそもの相続財産の合計が基礎控除額の範囲内だったら申告は不要ですが、そうでない場合は必ず申告書が必要になります。
相続税の申告期限前に売却すると特例対象外(配偶者以外の場合)
配偶者が相続する場合以外、「同居相続人」や「家なき子特例」を使って相続する場合、相続税の申告期限前に宅地を売却してしまうと特例の対象外になってしまいます。
相続時精算課税との併用はできない
相続時精算課税を使って宅地を贈与した場合は、小規模宅地等の特例の適用対象外となってしまいます。
まとめ
今回は「小規模宅地の特例」について解説しました。
この制度の適用を受けるためには細かい要件があります。
また、法改正も結構行われるので、いざ検討するときは必ず最新の情報をチェックすることをおすすめします。
相続対策は、相続財産や相続人の状況に応じて色々な制度との比較検証が必要になってきます。
どんな風に進めればいいかわからない。。。
お困りの際はぜひ当事務所までご相談くださいね!
コメント